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銃砲刀剣類登録証とは?ない場合の手続きと保存刀剣の基礎知識
実家の片付けをしていたら、押し入れの奥から日本刀が出てきた。触っていいのかもわからないし、そもそも家に置いておいて大丈夫なのだろうか。日本刀が出てきたとき、多くの方が最初に感じるのはこの不安です。結論から申し上げると、日本刀は正しい手続きを踏めば個人が適法に所持できる財産であり、慌てて処分する必要はまったくありません。その鍵になるのが銃砲刀剣類登録証という一枚の書類です。この記事では、登録証とは何か、記載内容をどう読むか、見つからない場合はどうすればよいか、そして相続したときに必要な届出について、順を追って解説します。刀に触れる前に、まずこの記事を最後まで読んでみてください。
銃砲刀剣類登録証とは何か
まず、この書類の性質を理解しておきましょう。ここを取り違えると、その後の判断もずれてしまいます。
刀の「身分証明書」にあたる書類
銃砲刀剣類登録証は、その刀剣が美術品として登録され、日本国内で適法に所持できることを示す書類です。日本では刀剣の所持が法律で規制されていますが、美術的な価値が認められて登録されたものについては、登録証とともに所持することが認められています。つまり登録証は、刀に付いた身分証明書のようなもの。これがある刀は、あなたが所持していても何ら問題はありません。押し入れから刀が出てきて不安になったら、まずこの一枚を探すことが出発点になります。登録は刀そのものに対して行われるもので、所有者に対する許可ではありません。ですから所有者が変わっても登録証は同じものが引き継がれ、新しく取り直す必要はありません。この仕組みを知っておくと、相続の場面でも落ち着いて対応できます。
どこに保管されているか
登録証は刀と一緒に保管されているのが通常です。刀袋のなか、白鞘に結ばれた状態、桐箱の隅、長持ちの底などに入っていることが多いでしょう。ただし、代を経るうちに刀とは別の場所へ移されている場合もあります。仏壇の引き出し、簞笥の書類入れ、金庫のなかなど、大切な書類がまとめられている場所も探してみてください。和紙のような手触りの、賞状より小さい書面です。色は白や薄い緑がかったものなど、交付された時期によって違います。見つかったら、刀から離さず一緒に保管するようにしてください。登録証と刀が離れてしまうと、次の代でまた同じ不安が繰り返されることになります。刀袋に一緒に納めておく、白鞘に結びつけておくといった形で、物理的に離れないようにしておくのが確実です。
記載内容の読み方
登録証には、種別、長さ、反り、目釘穴の数、銘の有無といった情報が記載されています。種別は刀、脇差、短刀、槍、薙刀などの区分で、刃長によっても呼び名が変わります。長さは刃長を指し、反りは刀身の曲がり具合を表すものです。目釘穴は柄に固定するための穴の数で、銘の欄には茎に刻まれた作者名が記されます。これらはすべて、その刀を特定するための物理的な情報です。裏を返せば、記載されているのはそれだけであって、作者が本物かどうか、価値がいくらかといった評価は一切含まれていません。銘の欄に有名な刀工の名が書かれていても、それは「茎にそう刻まれている」という事実を記録しただけであり、真作であることの証明ではないのです。この点は非常に誤解されやすいので、はっきり区別しておいてください。
鑑定書とはまったく別物
ここが最も誤解されやすい点です。登録証は所持の適法性を示す行政上の書類であり、価値を保証する鑑定書ではありません。日本刀の価値を裏付けるのは、公益財団法人日本美術刀剣保存協会などが発行する鑑定書で、保存刀剣、特別保存刀剣、重要刀剣、特別重要刀剣といった区分が与えられます。登録証があるから名刀というわけではなく、鑑定書がないから価値がないというわけでもありません。二つの書類は目的がまったく違うと覚えておいてください。整理すると、登録証は「持っていてよい」ことを示す書類、鑑定書は「どれくらい優れているか」を示す書類ということになります。売却の場面では前者が必須で、後者はあると有利。この関係を押さえておけば、業者との話も噛み合います。
登録証がない場合の手続き
見つからなかった場合の話をします。落ち着いて、順番どおりに進めれば大丈夫です。
| 段階 | 届出先 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一段階 | 最寄りの警察署 | 発見した旨を届け出て、発見届出済証を受け取る |
| 第二段階 | 都道府県の教育委員会 | 新規登録を申請し、審査会の日程を確認する |
| 第三段階 | 登録審査会 | 刀を持参して審査を受け、登録証の交付を受ける |
刀を持ち運ぶ際は、発見届出済証を必ず携帯してください。
第一段階:警察署へ発見の届け出
登録証のない刀剣を見つけた場合、まず行うのは警察署への連絡です。刀のある場所を管轄する警察署へ電話し、日本刀を発見した旨を伝えてください。手続きの案内を受けられます。ここで発見届出済証という書面が交付されます。この段階を踏まずに刀を持ち歩いたり、業者へ宅配で送ったりするのは適切ではありません。順序を守ることが、自分を守ることにもなります。急いで業者へ持ち込もうとして、結局その場で受け取ってもらえなかった、という話も実際にあります。なお、この届け出によって咎められることはありません。蔵や押し入れから刀が出てくるのはよくある話で、警察も日常的に対応しています。連絡の際は「実家の整理をしていたら日本刀が出てきた。登録証が見当たらないので発見届を出したい」と伝えれば話が通じます。刀を警察署まで持参するよう案内される場合もありますので、その際の運び方も含めて指示を仰いでください。自己判断で持ち出さないことが大切です。
第二段階:教育委員会へ新規登録の申請
発見届出済証を受け取ったら、次は都道府県の教育委員会へ新規登録を申請します。申請の期限や必要書類は自治体によって異なりますので、交付を受けた際に確認しておいてください。申請には本人確認書類のほか、一振りごとに審査手数料が必要になります。金額や手続きの詳細は自治体ごとに定められていますので、事前に問い合わせておくと当日が滑らかです。複数の刀がまとめて出てきた場合は、一振りごとに手数料がかかる点も念頭に置いておいてください。何振りあるかを先に数えておくと、費用の見通しが立ちます。
第三段階:登録審査会での審査
最後に、都道府県が開催する銃砲刀剣類登録審査会へ、刀の現物と必要書類を持参します。ここで審査員が刀を確認し、登録の基準を満たしていると判断されれば登録証が交付されます。審査会の開催頻度は自治体によって異なり、数か月に一度という地域も少なくありません。日程が限られるため、発見届を出した段階で次回の審査日を確認しておくとよいでしょう。審査当日は刀を持参する必要がありますから、運搬方法についても事前に相談しておくと安心です。刃物を公共交通機関で運ぶことになりますので、案内された方法に従ってください。登録証が交付されれば、以後は適法に所持でき、売却も可能になります。なお、審査では美術品として登録に値するかどうかが見られます。極端に傷んでいるものや、日本刀としての体裁を備えていないものは、登録されないケースもあるでしょう。その場合の扱いについても、審査の場で案内を受けられますので、指示に従ってください。
手続きにかかる時間の目安
発見届から登録証の交付までは、審査会の開催時期によって数週間から数か月かかることがあります。急いで売却したい事情があっても、この手続きは飛ばせません。逆にいえば、時間はかかるものの道筋は明確です。刀が家にある状態で不安な場合は、警察署に相談すれば一時的な預かりに応じてもらえることもありますので、その旨を伝えてみてください。手続き期間中の保管については、湿気の少ない場所に置くこと以外に特別なことは必要ありません。人の出入りが少ない部屋で、子どもの手が届かない場所に置いておけば十分でしょう。物置よりは室内が安心です。
相続したときに必要な届出
登録証がある場合でも、忘れてはならない手続きがあります。
20日以内の所有者変更届出
相続、譲渡、売買などによって刀剣の所有者が変わったときは、20日以内に、その刀が登録されている都道府県の教育委員会へ所有者変更を届け出ることが法律で定められています。届出先は、いま自分が住んでいる都道府県ではなく、登録証を交付した都道府県である点に注意してください。登録証の記載を見れば、どこが交付元かがわかります。郵送で受け付けている自治体も多く、必要なのは届出書と登録証のコピー程度というのが一般的です。重要刀剣・特別重要刀剣とは?指定区分による査定額の違いを解説もあわせてご覧ください。
期限を過ぎていた場合
親が亡くなってから何年も経ってから刀を発見した、という場合も少なくありません。この場合も、気づいた時点で届け出れば問題ありません。遅れたことを咎められるといった心配は不要です。実際、相続の場面で刀の存在自体を知らなかったというケースは珍しくなく、窓口も慣れています。放置し続けるほうがよくないので、見つけた時点で手続きを進めてください。売却を予定している場合も、この届出を済ませておいたほうが取引はスムーズに進みます。買取業者も、書類が整っている刀のほうが安心して扱えるからです。実際、届出が済んでいない状態では取引に応じられないという業者もあります。手続きは売却の前提条件だと考えて、先に片付けておくのが得策でしょう。同じ領域の記事として、だるま3マガジンの骨董品の日本刀は法律違反になる?銃砲刀剣類所持等取締法と登録証の基礎知識を徹底解説もご覧ください。
登録証を紛失していたら
登録されていたはずなのに登録証だけが見当たらない、という場合は再交付の手続きがあります。登録した都道府県の教育委員会へ相談してください。刀そのものを処分してしまう前に、書類の面から解決できることは意外と多いものです。まずは問い合わせてみることをおすすめします。なお、登録証があったはずなのに見つからないという場合、そもそも登録されていなかった可能性もあります。その場合は前述の発見届からの手順になりますので、いずれにせよ最初の一歩は問い合わせです。自分だけで判断しようとせず、窓口に事情を説明してください。同じ分野の話として、だるま3マガジンの銃砲刀剣類登録証がない日本刀は売れる?再交付手続きと買取価格への影響を徹底解説もどうぞ。
押し入れの前に戻って
はじめに描いた場面に戻ります。目の前にあるのは、布に包まれた一振りの日本刀です。ここまで読んでいただいたなら、最初にやるべきことはもうおわかりのはずです。
まず、登録証を探すこと。刀袋、桐箱、仏壇の引き出し、書類入れ。見つかれば、あなたはその刀を適法に所持できています。見つからなければ、警察署へ電話をするところから始める。それだけです。この二択のどちらに転んでも、あなたがすべきことは明確に決まっています。どちらの場合も、刀身を素手で触らないこと、錆を落とそうとしないことだけは守ってください。鞘から抜く作業自体にも危険が伴いますので、扱いに慣れていなければ無理に抜く必要もありません。指の脂は錆の原因になり、市販の研磨剤は地鉄も刃文も削り取ってしまいます。
そして、慌てないでください。日本刀は正しい手続きを踏めば所持できる財産であり、家に置いておくこと自体が違法になるわけではありません。急いで捨てる、こっそり処分するといった判断が、法的にも金銭的にも最も損をします。日本刀を一般ごみとして出すことは想定されていませんし、そもそも処分したい場合であっても警察署や専門業者に相談するのが正しい道筋です。手続きを済ませたうえで、刀剣を専門に扱う業者に相談すれば、その刀が何であるかを教えてもらえます。総合リサイクル店では日本刀の価値を読み取れないため、刀剣の買取実績を公開している専門店を選んでください。費用はかからないことがほとんどです。金額を聞いてから考えても遅くありません。
先祖が何代にもわたって守ってきたからこそ、その刀はいま押し入れに残っているのでしょう。数百年を越えて残ったものの行き先を決めるのですから、順序を守って、正しく手放すか、正しく引き継ぐか。どちらを選ぶにしても、まずは一枚の書類を探すところから始めてください。慌てる必要は本当にありません。押し入れで何十年も眠っていた刀が、あと数週間そこにあったところで、何も変わらないのですから。